総務文教委員会・・


所属する常任委員会、総務文教委員会で付託議案の審査。
公民館条例・ふるさとセンター条例・・2つの条例はリンクする部分が多くでややこしい。
公民館の中にふるさとセンターが同居する場合とふるさとセンターの中に公民館が同居する場合、利用許可を出すところが違う。
もちろん公民館は社会教育法で定められた施設であり、20条に定められた目的達成のために事業を行う。
ふるさとセンターも根拠法はないが、条例に定めた目的のために事業を行う。
リンクする部分も多く、ややもするとふるさとセンターは地域外利用ができないのではないかと思われがちであるが、今日の委員会でその部分も含めて尋ねました。
しかし、しかし・・過日のブログにも書きましたが質疑と質問の違い、今日は自分自身を省みて(この部分は質疑だったのかな?)と反省です。

まだまだスケジュールはたくさん詰まっていますが、1つ委員会を終えて気分的にも軽くなりました。
議案書や資料等々意外、久しぶりに書籍の活字を追いました。

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